1年間で支払った医療費が多かった年は、確定申告で税金の一部が戻る「医療費控除」を使える場合があります。対象になる費用や申告の流れ、似た制度との違いを整理します。
この記事の結論
- 医療費控除は、1年間に支払った医療費が「10万円」または「総所得金額の5%」のいずれか低い方を超えた分が所得控除の対象です。
- 対象は本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費も合算できます。
- 市販薬(スイッチOTC医薬品)が中心の場合は「セルフメディケーション税制」との選択適用になります(併用不可)。
- 手続きは確定申告が必要。会社員でも年末調整では受けられず、自分で申告します。
この記事は医療費控除を初めて申告する人向けです。医療費まわりの制度全体は医療費を賢く抑える基本ガイドを参照してください。
医療費控除の対象になる金額
医療費控除の対象額は、次の式で計算します。
控除額(上限200万円)= 1年間に支払った医療費 − 保険金等で補填された金額 − 10万円(総所得金額200万円未満の人は総所得金額の5%)
「10万円を超えないと使えない」というイメージが強いですが、総所得金額が200万円未満の人は「10万円」ではなく「所得の5%」が基準になるため、より少ない金額でも対象になることがあります。
対象になる費用・ならない費用
| 対象になりやすい費用 | 対象にならない費用 |
|---|---|
| 診察・治療費、入院費、処方薬代 | 美容目的の施術・費用 |
| 通院のための公共交通機関の交通費 | 自家用車のガソリン代・駐車場代 |
| 出産費用(一時金を差し引いた分) | 健康増進・予防目的のサプリメント |
| 治療目的の歯科矯正 | 美容目的の歯科矯正 |
セルフメディケーション税制との違い
市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入が中心の場合は、セルフメディケーション税制という特例もあります。年間12,000円を超えた対象医薬品の購入費について、超過分(上限88,000円)を所得控除できる仕組みです。ただし、健康の保持増進や疾病予防への一定の取り組み(健康診断や予防接種など)を行っていることが要件になります。
| 医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
|---|---|---|
| 対象 | 医療費全般 | 対象の市販薬(スイッチOTC) |
| 基準額 | 10万円(所得に応じ変動) | 12,000円 |
| 上限 | 200万円 | 88,000円 |
確定申告の流れ
- ①1年間(1月1日〜12月31日)の医療費の領収書・明細を集計する
- ②健康保険が発行する「医療費のお知らせ」も活用できる(明細の代わりになる場合あり)
- ③国税庁の確定申告書等作成コーナーで医療費控除の明細書を作成する
- ④確定申告書を提出する(e-Taxならオンラインで完結)
会社員も、医療費控除を受ける年は年末調整ではなく確定申告が必要です。還付申告は、対象の年の翌年から5年間さかのぼって申告できます。
よくある質問(FAQ)
Q. 会社員でも医療費控除は申告できますか?
A. できます。年末調整では受けられないため、対象の年は自分で確定申告をする必要があります。
Q. 家族の医療費もまとめて申告できますか?
A. できます。生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費も合算して申告できます。同居していなくても、仕送りなどで生計を一にしていれば対象です。
Q. 申告し忘れた分は後から申告できますか?
A. できます。医療費控除は還付申告にあたり、対象の年の翌年1月1日から5年間さかのぼって申告可能です。
まとめ:領収書を集計して、有利な制度を選ぶ
医療費控除は、1年間の医療費を集計し、10万円(または所得の5%)を超えた分を確定申告するのが基本の流れです。市販薬が中心の年はセルフメディケーション税制も比較し、有利な方を選びましょう。
主な参照元:国税庁「医療費控除」「セルフメディケーション税制」。制度内容・金額は2026年9月時点で確認したものです。対象費用の判断に迷う場合は、税務署または国税庁の公式情報でご確認ください。
