入院や手術で医療費が高額になっても、公的医療保険には自己負担に上限をかける仕組みがあります。それが「高額療養費制度」です。2026年8月には上限額が改正されました。仕組みと変更点を整理します。
この記事の結論
- 高額療養費制度は、1か月の医療費の自己負担額が「自己負担限度額」を超えたとき、超過分が払い戻される公的医療保険の仕組みです。
- 限度額は年齢・所得によって変わり、70歳未満は所得に応じて複数の区分に分かれます。
- 2026年8月から全所得区分で自己負担限度額が引き上げられ、あわせて8月〜翌7月を対象にした「年間上限額」が新設されました。
- 手続きは加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険など)に申請します。
この記事は高額な医療費がかかりそう、またはかかった人向けの基礎ガイドです。医療費まわりの制度全体は医療費を賢く抑える基本ガイドを参照してください。
高額療養費制度とは
日本の公的医療保険では、通常は医療費の1〜3割が自己負担です。しかし、入院や手術などで医療費が高額になると、1〜3割の負担でも大きな金額になってしまいます。そこで、1か月(月の初日〜末日)の自己負担額に上限(自己負担限度額)を設け、超えた分を払い戻すのが高額療養費制度です。
自己負担限度額は年齢・所得で変わる
自己負担限度額は、年齢(70歳未満/70歳以上)と所得区分によって段階的に設定されています。たとえば70歳未満・年収約370万〜約510万円の区分では、医療費100万円がかかった場合の自己負担はおよそ9万円台にとどまる計算になります(区分・金額は年齢や所得により異なります)。正確な自己負担限度額は、加入している健康保険や厚生労働省の公式情報で確認してください。
2026年8月改正のポイント
2026年8月診療分から、高額療養費制度に次の見直しが行われました。
- 自己負担限度額が全所得区分で引き上げ:区分ごとに引き上げ幅は異なります。
- 「年間上限額」が新設:8月〜翌7月の1年間を対象に、区分ごとに年間の上限額が設定されました。
- 多数回該当の仕組みは維持:直近12か月に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が下がる仕組みは引き続きあります。
負担が重くなりすぎないよう配慮しつつ、制度の持続可能性を高める狙いの改正です。詳細な金額区分は年度により変わることがあるため、最新情報は厚生労働省の公式サイトで確認しましょう。
申請の流れ
- ①事前に「限度額適用認定証」を用意すると、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられる
- ②認定証がない場合は、いったん医療費を支払い、後日「高額療養費支給申請書」で払い戻しを申請する
- ③申請先は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険など)
マイナ保険証(マイナンバーカードの healthcare 利用登録)を使うと、限度額適用認定証がなくても、窓口での支払いが自己負担限度額までで済む場合があります。
よくある質問(FAQ)
Q. 高額療養費制度を使うと自己負担はいくらになりますか?
A. 年齢・所得区分によって異なります。正確な自己負担限度額は、加入している健康保険や厚生労働省の公式情報、各種計算ツールで確認してください。
Q. 事前に準備しておくものはありますか?
A. 入院や手術が事前に分かっている場合は、加入する健康保険に「限度額適用認定証」を申請しておくと、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます。マイナ保険証を利用する方法もあります。
Q. 2026年8月の改正で負担は増えますか減りますか?
A. 自己負担限度額自体は引き上げられていますが、年間の負担が際限なく増えないよう「年間上限額」も新設されています。区分ごとの詳しい金額は厚生労働省の公式情報でご確認ください。
まとめ:高額な医療費は上限がかかる仕組みがある
高額療養費制度は、1か月の医療費の自己負担に上限をかけ、超えた分を払い戻す公的な仕組みです。2026年8月に上限額と年間上限額が見直されました。事前に限度額適用認定証を用意しておくと、窓口での支払い負担を抑えられます。
主な参照元:厚生労働省「高額療養費制度」。制度・金額区分は2026年9月時点で確認したものです(2026年8月改正内容を含む)。正確な自己負担限度額は加入している健康保険にご確認ください。
