犬を飼うと、かわいがるだけでなく法律上の義務も発生します。なかでも「犬の登録」と「狂犬病予防注射」は、すべての飼い主に関わる基本的な手続きです。この記事では、その内容と罰則、手続きの流れを整理します。
この記事の結論
- 生後91日以上の犬の飼い主は、生涯に1度の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が狂犬病予防法で義務付けられています。
- 登録は犬を取得した日から30日以内(生後90日以内の犬は生後90日を経過した日から30日以内)に申請します。
- 登録・注射・鑑札の装着・注射済票の装着をしなかった場合、20万円以下の罰金の対象になります(狂犬病予防法)。
- 手続きはお住まいの市区町村(保健所・動物愛護センターなど)で行います。
この記事はこれから犬を迎える人・登録手続きを確認したい人向けです。飼う前の全体的な準備はペットを飼う前に知っておきたい基本ガイドを参照してください。
犬の登録は法律上の義務
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の飼い主は、犬の登録を申請する義務があります。登録は生涯に1度で、犬を取得した日から30日以内(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日から30日以内)に、お住まいの市区町村に申請します。登録が完了すると鑑札が交付され、犬に着けることが義務付けられています。
狂犬病予防注射は毎年1回
登録に加えて、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることも飼い主の義務です。注射を受けると注射済票が交付され、こちらも犬に着ける必要があります。多くの自治体では、春頃に一斉集合注射の案内が届きますが、動物病院で個別に接種することも可能です。
| 手続き | 頻度 | 交付されるもの |
|---|---|---|
| 犬の登録 | 生涯に1度 | 鑑札 |
| 狂犬病予防注射 | 毎年1回 | 注射済票 |
手続きをしないとどうなる?
狂犬病予防法第27条第1号により、登録の申請をしない、鑑札を着けない、届出をしないといった違反には、20万円以下の罰金が定められています。予防注射・注射済票の装着を怠った場合も同様に罰則の対象です。「うっかり忘れていた」という場合も対象になり得るため、引っ越しで自治体が変わった際の届出も含めて、早めに手続きしておきましょう。
手続きの流れと窓口
手続きは、お住まいの市区町村(保健所・動物愛護センターなど)で行います。おおまかな流れは次のとおりです。
- ①犬を取得したら、30日以内に登録を申請する
- ②登録手数料を納め、鑑札の交付を受ける
- ③動物病院などで狂犬病予防注射を受ける(毎年1回)
- ④注射済票の交付申請を行い、注射済票を犬に着ける
自治体によって窓口や申請方法(郵送・オンライン対応の有無など)が異なるため、詳細はお住まいの自治体の案内を確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 犬の登録はいつまでに行えばいいですか?
A. 犬を取得した日から30日以内です。生後90日以内の子犬を迎えた場合は、生後90日を経過した日から30日以内に申請します。
Q. 狂犬病予防注射は毎年必要ですか?
A. はい。年1回受けさせることが狂犬病予防法で義務付けられています。
Q. 登録や注射をしないとどうなりますか?
A. 狂犬病予防法により、20万円以下の罰金の対象になり得ます。うっかり忘れないよう、早めの手続きをおすすめします。
まとめ:登録は生涯1度、注射は毎年1回
犬を飼ったら、生涯に1度の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を忘れずに行いましょう。手続きはお住まいの市区町村で行えます。あわせてマイクロチップの制度も確認しておくと安心です。
主な参照元:狂犬病予防法、各自治体の案内(保健所・動物愛護センターなど)。制度・罰則は2026年9月時点で確認したものです。手続きの詳細はお住まいの自治体でご確認ください。
