2022年6月から、犬猫のマイクロチップ装着・登録に関するルールが変わりました。「自分も対象になるのか」「一般の飼い主はどうすればいいのか」を整理して解説します。
この記事の結論
- 2022年6月1日以降、犬猫等販売業者(ブリーダー・ペットショップ)は、販売する犬猫へのマイクロチップ装着と環境大臣への登録が義務です。
- 一般の飼い主(すでに飼っている犬猫)にとって、マイクロチップの装着は任意です。
- ただし、一般の飼い主が装着した場合は、環境大臣の登録を受ける必要があります。
- 登録機関は公益社団法人日本獣医師会(環境省の指定登録機関)です。
この記事はペットショップ・ブリーダーから犬猫を迎える人、または装着を検討している飼い主向けです。犬の登録・狂犬病予防注射については犬の登録と狂犬病予防注射で解説しています。
マイクロチップとは
マイクロチップは、直径2mm・長さ8〜12mm程度の円筒形の電子標識器具です。専用の注射器で犬猫の首の後ろあたりの皮下に埋め込み、15桁の識別番号を専用リーダーで読み取ることで、飼い主情報などを確認できます。迷子や災害時にはぐれた場合の身元確認に役立ちます。
販売業者は装着・登録が義務
改正動物愛護管理法に基づき、2022年6月1日以降、犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ)が犬や猫を取得した場合、販売・譲り渡し前にマイクロチップを装着し、環境大臣の登録を受けることが義務付けられました。取得日から30日以内(生後90日以内の犬猫は生後90日を経過した日から30日以内)に装着する必要があります。
| 立場 | 装着 | 登録 |
|---|---|---|
| 犬猫等販売業者 | 義務 | 義務 |
| 一般の飼い主 | 任意 | 装着した場合のみ義務 |
一般の飼い主は「装着は任意、登録は装着時のみ必須」
すでに犬猫を飼っている一般の飼い主については、マイクロチップの装着義務はありません。ただし、動物病院などで任意に装着した場合は、環境大臣の登録を受ける必要があります。登録機関は環境省の指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会で、専用のオンラインシステムから手続きできます。登録内容(住所・電話番号など)に変更があった場合の変更届も忘れずに行いましょう。
手続きの流れ(一般の飼い主が装着する場合)
- ①動物病院でマイクロチップを装着してもらう
- ②装着証明書を受け取る
- ③日本獣医師会の指定登録機関のシステムで飼い主情報を登録する
- ④登録内容に変更があれば、その都度変更届を行う
販売業者から迎えた犬猫は、購入時にすでに装着・登録されているケースが一般的です。その場合は、飼い主情報への変更登録(所有者の変更手続き)を忘れずに行いましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 今飼っている犬猫にもマイクロチップは必要ですか?
A. いいえ、すでに飼っている犬猫への装着は任意です。義務があるのは、犬猫等販売業者が新たに取得した犬猫に対してです。
Q. マイクロチップを装着したら、何か手続きは必要ですか?
A. はい。環境大臣の登録(日本獣医師会の指定登録機関での登録)が必要です。装着しただけでは登録は完了しません。
Q. 販売業者から迎えた犬猫はどうすればいいですか?
A. 購入時にすでに登録されていることが多いため、飼い主情報への変更登録を行いましょう。詳しい手順は購入時の案内や指定登録機関のサイトで確認できます。
まとめ:販売業者は義務、一般飼い主は「装着したら登録」
マイクロチップは犬猫等販売業者には装着・登録が義務、一般の飼い主には装着は任意(装着したら登録が必要)という制度です。迷子・災害時の身元確認に役立つ仕組みなので、装着を検討する際は登録まで忘れずに行いましょう。
主な参照元:環境省「マイクロチップの装着等の義務化について」、改正動物愛護管理法、公益社団法人日本獣医師会。制度は2026年9月時点で確認したものです。
