産休・育休を取得すると、健康保険と厚生年金の保険料が免除される仕組みがあります。しかも免除された期間は「保険料を納めたもの」として将来の年金額にも反映されます。制度の内容と、見落としやすい注意点を整理します。
この記事の結論
- 産前産後休業・育児休業中は、健康保険と厚生年金保険の保険料が労使ともに全額免除される。
- 免除されても将来の年金額の計算上は「保険料を納付したもの」として扱われるため、将来受け取る年金が減ることはない。
- 免除を受けるには勤務先経由での届出が必要で、自動的に免除されるわけではない。
- 賞与は、賞与を支払った月の末日時点で育休を取得しており、かつその育休が1か月を超える場合に免除の対象となる(2022年10月改正)。
社会保険料免除の基本的な仕組み
産前産後休業(産休)および育児・介護休業法に基づく育児休業(育休)を取得している期間は、健康保険料・厚生年金保険料が、会社負担分・本人負担分ともに全額免除されます。育休中は給与が支払われないか大幅に減るケースが多いため、社会保険料が免除される仕組みは家計への影響を和らげる重要な制度です。免除は毎月の給与だけでなく、条件を満たせば賞与にも適用されます。産休・育休中にもらえるお金全体の考え方は出産・育児でもらえるお金で解説しています。
免除の対象となる期間の考え方
| 対象 | 考え方 |
|---|---|
| 毎月の給与にかかる保険料 | 月単位で判定。休業を開始した月から、終了予定日の翌日が属する月の前月まで免除されるのが基本的な考え方。 |
| 賞与にかかる保険料 | 賞与支払月の末日時点で育休を取得しており、かつその育休期間が1か月を超える場合に免除の対象。短期間の育休では賞与分は免除されないことがある。 |
手続きの流れと注意点
- 免除は自動ではなく、勤務先が年金事務所・健康保険組合に届出をして初めて適用される。担当部署(人事・総務)に育休取得を伝え、必要な届出をしてもらう。
- 育休の期間を延長・短縮した場合は、改めて届出内容の変更が必要になることがある。復職日が変わったら早めに会社へ連絡する。
- 免除期間中も将来の年金記録は「保険料納付済み」として扱われるため、老後に受け取る年金額が減る心配はない。
- 免除されるのは社会保険料であり、雇用保険料や住民税は別制度のため、免除の対象にならない場合がある点に注意(育児休業給付金には雇用保険料がかからない扱いなど、詳細は勤務先に確認)。
育児休業給付金とあわせて確認したいこと
2025年4月からは、要件を満たすと育児休業給付の給付率が引き上げられ、社会保険料免除とあわせて実質的な手取りの目減りを抑える制度が拡充されています。育休の申請方法や給付金の詳細は育児休業の取り方で解説しているので、あわせて確認してください。育休を機に家計や保険を見直す人も多く、保険の見直しの考え方も参考になります。
よくある質問(FAQ)
Q. 免除の手続きは自分でやる必要がありますか?
A. 届出自体は勤務先が年金事務所・健康保険組合に対して行います。ただし育休の取得や期間の変更を会社に伝えないと届出がされないため、早めに人事・総務へ連絡することが大切です。
Q. 免除期間中、将来もらえる年金は減りますか?
A. 減りません。免除された期間も「保険料を納付したもの」として年金の受給額計算に反映されます。
Q. 育休を1週間だけ取った場合も賞与の保険料は免除されますか?
A. 賞与にかかる保険料の免除は、賞与支払月の末日時点で育休を取得しており、かつその育休期間が1か月を超える場合が対象です。1週間程度の短期間の育休では、賞与分の保険料は免除されないことがあります。
まとめ
産休・育休中は健康保険料・厚生年金保険料が免除され、将来の年金額にも不利益はありません。ただし免除は勤務先の届出があって初めて適用されるため、育休の取得・変更は早めに会社へ伝えましょう。育休の申請方法は育児休業の取り方で解説しています。
出典:日本年金機構・厚生労働省による社会保険料免除制度の一般的な案内に基づく整理です。個別の適用条件は勤務先の担当部署・年金事務所にご確認ください。情報は2026年9月時点のものです。
