出産・育児では、まとまったお金がかかる一方で、健康保険や雇用保険からさまざまな給付を受けられます。多くは自分で申請するもの。「もらえるはずのお金」を取りこぼさないよう、全体像を押さえておきましょう。
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この記事の結論
- 主な給付は①出産育児一時金(子1人50万円)②出産手当金 ③育児休業給付 ④児童手当の4つ。
- 出産育児一時金は健康保険から。多くは医療機関へ直接支払われ、窓口負担を抑えられます。
- 育児休業給付は休業前賃金の67%(181日目以降50%)。2025年4月からは出生後休業支援給付(+13%上乗せ・最大28日)も創設されました。
- 制度は加入先(健保・雇用保険)や勤務先経由の手続きが必要。要件・金額は個人で異なります。
この記事では、出産・育児でもらえる主なお金を制度ごとに整理します。手続き全体の流れは出産〜入園の手続きとお金カレンダーを参照してください。金額・要件は加入先や状況で異なるため、必ず公式でご確認ください。
①出産育児一時金(子1人50万円)
健康保険から、出産した際に子ども1人につき50万円が支給されます(2023年4月から。産科医療補償制度の対象外の場合などは金額が異なります)。多くの医療機関では「直接支払制度」を利用でき、一時金が医療機関へ直接支払われるため、窓口でまとまった額を用意する必要がありません。出産費用が50万円未満なら差額を受け取れます。
②出産手当金(産休中の収入をサポート)
会社員などが加入する健康保険から、産前産後休業の期間に支給されます。対象は、産前42日(6週間、多胎は98日=14週間)から産後56日(8週間)までのうち、休業して給与が支払われない期間。金額は、おおむね標準報酬日額の3分の2が目安です。国民健康保険には原則ない給付のため、自営業の方などは対象外です。
③育児休業給付(育休中の収入をサポート)
雇用保険から、育児休業中に支給される給付です。金額は次のとおりです。
| 期間 | 給付率(休業前賃金に対して) |
|---|---|
| 育休開始〜180日目 | 67% |
| 181日目以降 | 50% |
さらに2025年4月から「出生後休業支援給付」が創設されました。一定の要件(両親がそれぞれ一定期間の育休を取得するなど)を満たすと、育児休業給付に13%が上乗せされ、合計で休業前賃金の80%相当(最大28日間)が支給されます。社会保険料の免除などと合わせると、この期間は手取りでおおむね10割に近づく設計です。男性の育休取得を後押しする狙いがあります。
④児童手当(毎月の子育て支援)
出生後は児童手当の申請も忘れずに。2024年10月の拡充で、所得制限の撤廃・高校生年代までの拡大・第3子以降の増額などが行われました。詳しくは児童手当の仕組みと申請で解説しています。
もらい忘れを防ぐポイント
- 多くは「申請制」:出産手当金・育児休業給付・児童手当などは、自動では支給されません。
- 窓口が分かれる:一時金・手当金は健康保険(勤務先や保険者)、育休給付は勤務先・ハローワーク、児童手当は自治体。
- 早めに勤務先へ相談:産休・育休の手続きは勤務先が関わるため、妊娠がわかった段階で相談しておくとスムーズです。
よくある質問(FAQ)
Q. 自営業(国民健康保険)でももらえますか?
A. 出産育児一時金と児童手当は対象ですが、出産手当金・育児休業給付は会社員などが対象で、原則として自営業の方は対象外です。
Q. 育児休業給付は父親も受け取れますか?
A. 受け取れます。雇用保険に加入し、要件を満たせば父親も対象です。2025年4月の出生後休業支援給付は、夫婦での育休取得を後押しする制度です。
Q. 出産費用が一時金の50万円を超えたらどうなりますか?
A. 超えた分は自己負担になります。逆に50万円未満で済んだ場合は、差額を受け取れます。
まとめ
出産・育児では、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付・児童手当が主な給付です。多くは申請が必要で、窓口も分かれます。妊娠がわかったら早めに勤務先・自治体に相談し、取りこぼしを防ぎましょう。手続き全体は出産〜入園の手続きとお金カレンダーで確認できます。
注記:本記事は一般的な情報提供であり、個別の助言ではありません。金額・要件・上限・期限は制度改正や加入先(健康保険・雇用保険)、勤務先の規定により異なります。厚生労働省・ハローワーク・加入している健康保険・お住まいの自治体の公式情報を必ずご確認ください。情報は2026年9月時点のものです。
