育児休業は、母親だけでなく父親も取れる制度です。種類や期間、申請の流れを知っておくと、夫婦で計画的に取得でき、給付金も受け取りやすくなります。基本を整理します。
この記事の結論
- 育児休業は原則子が1歳になるまで(保育園に入れないなどの事情で最長2歳まで延長可)。
- 父親向けの「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、出生後8週以内に最大28日取得でき、2回に分割も可能。
- 両親で取得すれば「パパ・ママ育休プラス」で子が1歳2か月まで取得できる。
- 2025年4月からの「出生後休業支援給付」で、要件を満たすと最大28日間は手取り10割相当に。
この記事では、育児休業の種類・期間・申請の流れを解説します。もらえるお金は出産・育児でもらえるお金、手続き全体は出産〜入園の手続きとお金カレンダーを参照してください。制度の詳細は勤務先・厚生労働省でご確認ください。
育児休業の種類と期間
| 種類 | 期間の目安 |
|---|---|
| 育児休業(通常) | 原則、子が1歳になるまで(事情により最長2歳まで延長) |
| 産後パパ育休(出生時育児休業) | 子の出生後8週間以内に、最大28日(4週間)。2回に分割可 |
| パパ・ママ育休プラス | 両親がともに取得する場合、子が1歳2か月まで |
産後パパ育休(出生時育児休業)とは
父親が、子の出生後8週間以内に、最大28日まで取得できる休業です。通常の育児休業とは別枠で、2回に分けて取得することも可能。出産直後の大変な時期に、父親が育児に参加しやすくする制度です。母親も、産後休業のあとに育児休業を取得できます。
申請の流れ
- 勤務先へ申し出:原則、休業開始の1か月前まで(産後パパ育休は2週間前まで)に申し出る。
- 必要書類の提出:勤務先の案内に従って手続き。
- 育児休業給付の手続き:雇用保険から給付を受けるため、勤務先・ハローワーク経由で申請。
早めに勤務先へ相談し、夫婦で取得時期を計画しておくとスムーズです。
給付金:手取り10割相当になるケースも
育児休業中は、雇用保険から育児休業給付(休業前賃金の67%、181日目以降50%)が受けられます。さらに2025年4月からの「出生後休業支援給付」で、両親がともに一定期間取得するなどの要件を満たすと、13%が上乗せされ、最大28日間は手取りでおおむね10割相当になります。詳しくは出産・育児でもらえるお金で解説しています。
よくある質問(FAQ)
Q. 父親も育休を取れますか?
A. 取れます。産後パパ育休(最大28日)と通常の育児休業の両方が対象です。2025年の給付拡充で、取得のメリットも大きくなっています。
Q. 育休はいつまでに申し出ればいいですか?
A. 原則、通常の育休は開始の1か月前まで、産後パパ育休は2週間前までです。早めに勤務先へ相談しましょう。
Q. 保育園に入れない場合はどうなりますか?
A. 一定の要件を満たせば、育児休業を最長2歳まで延長できます。詳細は勤務先・ハローワークで確認してください。
まとめ
育児休業は、通常の育休(原則1歳まで)+産後パパ育休(最大28日)を組み合わせ、両親で計画的に取るのがポイントです。2025年の給付拡充で、手取りへの影響も小さくなりました。手続き全体は出産〜入園の手続きとお金カレンダーで確認できます。
注記:本記事は一般的な情報提供です。要件・金額・期限は制度改正や勤務先の規定により異なります。厚生労働省・ハローワーク・勤務先の公式情報をご確認ください。情報は2026年9月時点のものです。
