退去時に「高額な原状回復費を請求された」というトラブルは少なくありません。でも、費用負担の基本ルールを知っていれば、不当な請求に泣き寝入りせずに済みます。国のガイドラインをもとに整理します。
この記事の結論
- 国土交通省のガイドラインでは、経年劣化・通常損耗(普通に暮らしてできる傷み)は貸主(大家)負担が原則。
- 故意・過失による損傷(借主の不注意)は借主負担。この線引きが基本です。
- 敷金は、原状回復費を差し引いた残額が返金されます。過剰な請求には根拠を確認できる。
- 退去時は立ち会い・写真・見積もりの確認でトラブルを防ぐ。
この記事では、賃貸の退去・原状回復の注意点を解説します。入居時の費用はひとり暮らしの初期費用を参照してください。
原状回復の基本ルール(国交省ガイドライン)
「原状回復」とは、借りたときの状態に戻すことですが、「新品同様に戻す」という意味ではありません。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、費用負担を次のように整理しています。
| 区分 | 負担 | 例 |
|---|---|---|
| 経年劣化・通常損耗 | 貸主(大家)負担 | 日焼けによる床・壁紙の変色、家具の設置跡、画びょうの穴 など |
| 故意・過失による損傷 | 借主負担 | タバコのヤニ・におい、結露を放置したカビ、落書き、飲み物のシミ など |
毎月の家賃には、通常の使用による傷みの費用があらかじめ含まれていると考えられています。だから、普通に暮らしてできた劣化まで借主が負担する必要は原則ありません。
敷金と精算のしくみ
敷金は、退去時の原状回復費用などを差し引いた残額が返金されます。借主負担分がなければ、原則として全額戻ります。請求額に納得できない場合は、何にいくらかかるのか、内訳(見積もり)を確認しましょう。
トラブルを防ぐ退去の進め方
- 入居時に写真を撮っておく:元からある傷・汚れを記録しておくと、退去時に「自分のせいではない」と示せる。
- 退去立ち会いに参加する:その場で状態と負担範囲を確認する。
- 見積もりの内訳を確認する:不明な項目は説明を求める。
- 契約書の特約を確認:「ハウスクリーニング代は借主負担」などの特約がある場合も。内容を把握しておく。
よくある質問(FAQ)
Q. 壁の画びょうの穴は借主負担ですか?
A. 通常の生活でできる範囲の小さな穴(画びょう・ピン程度)は、通常損耗として貸主負担とされるのが一般的です。ただし、大きなネジ穴や下地を傷める穴は借主負担になり得ます。
Q. ハウスクリーニング代は必ず払うのですか?
A. 契約の特約次第です。特約で借主負担と定められている場合がありますが、内容や金額が妥当かは確認できます。
Q. 高額請求に納得できないときは?
A. 内訳の説明を求め、ガイドラインに照らして確認しましょう。解決しない場合は、消費生活センターなどの相談窓口を利用できます。
まとめ
退去時の原状回復は、経年劣化・通常損耗は貸主負担、故意・過失は借主負担が基本です。入居時の写真、退去立ち会い、見積もりの確認でトラブルを防げます。ルールを知っておけば、敷金の不当な天引きを避けられます。入居時の費用は初期費用の記事もどうぞ。
注記:本記事は一般的な情報提供です。個別の判断は契約内容・状況により異なります。トラブル時は国土交通省のガイドラインや消費生活センター等の公的窓口をご確認ください。情報は2026年9月時点のものです。
